JBA_Activity Report_2025
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JBAでは、海外遺伝資源へのアクセスに関する各種支援をどなたに対しても実施しています。Infrastructure and EstablishmentJBA _ Activity Report 2025●●●●●●各国のABS法制度の紹介や国際会議の報告会などのセミナーの開催企業・大学・研究機関等からの依頼に応じて、適切な情報をカスタマイズして行う個別セミナーの開催ABSに特化したWEBサイトでの情報発信(https://www.mabs.jp)ABSの基本を解説する動画の作成(You Tube、Channel JBA) WEB会議ツールやメール、電話での個別相談(現時点で、過去20年の累計913件)海外遺伝資源、名古屋議定書国内措置に関する「遺伝資源へのアクセス手引」の配布●●●●●●基金への拠出は義務ではない。 ただし、国によって解釈および措置が異なる可能性が考えられる。拠出の対象者となる企業の総資産、売上、利益に関する閾値や拠出率の参考値(利益の1%あるいは総収入の0.1%)が示されたが、COP17において再度閾値と拠出率を設定し、今後定期的に見直される。拠出対象となる参考セクターリスト(医薬品、健康食品、化粧品、動植物育種、バイオテクノロジー、試薬および備品を含むDSIの読み取りと利用に係る実験用機器、およびAIを含むDSIに係る情報・科学技術サービス)が示されたが、今後随時見直される。非DSI使用者、学術機関等は金銭的利益配分から適用除外。非金銭的利益配分は義務ではない。 ただし、国によって解釈および措置が異なる可能性が考えられる。基金へ拠出した者には領収書が発行される。 基金に拠出した者はDSIの利益配分をしたとみなされ、年次証明書が発行される。 その年はMLMの範囲内ではDSIの追加の金銭的利益配分は求められない。COP16会議の様子15各種手引きABSの解説動画COP16 決定の要点とJBAの見解■ 遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する支援■ 遺伝資源に関するデジタル配列情報(DSI)の利益配分 2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、DSIからの公正かつ衡平な利益配分に合意すること、グローバルな基金を含む多国間メカニズム(MLM)を設置すること、その具体的な利益配分メカニズムを会期間の公開作業部会で検討し、COP16に勧告すること、および4年後(2028年)のCOP18でそのメカニズムの有効性を評価すること等の決定が採択されました。 その後、COP16に向けた議論を進展させるため、2023年11月に第1回公開作業部会(WGDSI-1)、非公式な助言オンライン会議(IAG)、および2024年8月に第2回公開作業部会(WGDSI-2)が開催され、COP16に向けた勧告が策定されました。 その後、2024年10月にCOP16がコロンビア・カリで開催され、JBAも国内産業界からの要望を取りまとめたポジションペーパーを公表した上で現地参加しました。 本会議では、DSIの使用による利益配分のメカニズムについて交渉された結果、参考セクターに属する一定の規模(閾値)以上の企業からの拠出率が決定され、各国への直接配分や基金の運営組織等についても合意されました。 現時点で閾値や拠出率は参考値となっており、2年後のCOP17において設定することになっています。(要点と見解参照) 今後の議論の展開によっては、産業界のみならず、社会全体に広範な影響を及ぼすことが予想されます。 この影響を可能な限り軽減すべく、弊協会では各セクターの状況調査、意見聴取、議論の概要把握、および各国のポジション情報収集等を通じて産業界への影響を分析し、日本政府へ提言するとともに、国際交渉の支援に努めています。

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