【開催日時】 2025年10月23日(木)15:00~16:20
【会場】 ZOOMウェビナー
【会場URL】 https://www.jba.or.jp/access/
【定員】 25人
【主催】 (一財)バイオインダストリー協会
【共催】 日本弁理士会
食品用途特許の侵害が成立する条件(用途充足性の判断)については、未だ実務上明確な基準がなく、自社特許の有効性や他社特許のリスク評価に悩む法人も少なくない。知財高判令和6年2月27日(令和5年(ネ)第10010号)は、食品用途特許の侵害を認めた非常に珍しい事例である。
本セミナーでは、弁護士法人窪田法律事務所 今井 優仁 弁護士・弁理士を講師にお招きし、当該食品用途発明における用途の充足性判断やその立証について、具体的に裁判例よりご講演いただく。
ご興味のある方々のご参加を、何卒よろしくお願い申し上げます。
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聴講登録:10月21日(火)16:00まで
(1)本セミナーはハイブリッド開催になります。WEB聴講の場合、なるべく「登録時のご氏名」表記でのご参加をお願い致します。
(2)当日のご質問は、Q&Aボックスへご入力下さい。順次司会が取り上げさせていただきます。会場からご参加の場合は、挙手にてお願い致します。なお時間的制約から、全てのご質問に回答できない場合がございます。何卒ご了承の程お願い申し上げます。*会場からご参加の方には、前日までにアクセス情報を共有させていただきます。
(3)参加者情報は、本イベントを含むJBA活動の品質改善等のために使用する場合があります。
(4)セミナー終了後、WEB聴講の方はアンケートへのご協力をお願い致します。
(5)ご不明な点は、事務局お問合せ先(kikaku(at)jba.or.jp)までお願い致します。
はじめに
食品用途発明の充足性判断や立証について ~ 知財高判令和6年2月27日(令和5年(ネ)第10010号)および大阪地判 令和4年12月22日(令和3年(ワ)第4920号)〔機能水事件〕~
今井 優仁 氏(弁護士法人窪田法律事務所 弁護士・弁理士)
総合質疑
名刺交換会(会場参加者のみ)
(一財)バイオインダストリー協会
事務局 村山・平岡・安田(kikaku(at)jba.or.jp)*送信の際は(at)を@に変えて下さい。