JBAは経済産業省の委託事業の下、昨年8月20日に施行された「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(ABS指針)」についての手引となる、「遺伝資源へのアクセス手引(国内手続き編)」を作成致しました。
名古屋議定書の担保措置としてのABS指針の位置づけ、ABS指針の対応が必要かどうかを判断するためのフローチャート、各規定について解説すると共に、指針、通知等から関連部分を抜粋してまとめて見られるようにする等、利用者にとって漏れの無い充実した内容となっております。(目次をご参照下さい)
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目 次
略語集 用語(訳語)の使い分けについて はじめに 海外の遺伝資源にアクセスし利用する際に参考となる情報の参照先 本手引のご利用にあたって 本手引の構成 本手引の特徴 ABS指針への対応要否の判定フローチャート 1. ABS指針策定の背景 (1) 生物多様性条約の下での遺伝資源へのアクセスと利益配分の原則 (2) 名古屋議定書の下での提供国義務及び利用国義務 (3) 我が国の国内措置の検討の経緯 (4) ABS指針の位置付け 2. ABS指針の説明 (1) ABS指針の構成 (2) ABS指針に関連するその他の資料 (3) ABS指針の位置付け (4) ABS指針の各項目の説明 1) 第1章:総則 ① 第1章第1:目的 ② 第1章第2:定義 ③ 第1章第3:適用範囲 ⅰ) 第1章第3の1:議定書適用外遺伝資源等 ⅱ) 第1章第3の2:議定書適用外遺伝資源利用 2) 第2章:提供国法令の遵守の促進に関する措置 ① 第2章第1:遺伝資源の適法な取得に係る報告 ⅰ) 第2章第1の1:取得者による報告 ⅱ) 第2章第1の2:人の健康に係る緊急事態 ⅲ) 第2章第1の3:輸入者等による報告 ② 第2章第2:遺伝資源に関連する伝統的な知識の適法な取得に係る報告 ③ 第2章第5の1:遺伝資源利用関連情報の提供の求め ⅰ) 第2章第5の1(1):第1の1に基づく報告において自ら遺伝資源を 利用する旨を報告した者に対する提供の求め* ⅱ) 第2章第5の1(3):遺伝資源の利用について周知を望む者による報告* ④ 第2章第3の1(1)及び(2)、第2章第5の1(2): 報告又は情報の提供を行わなかった者への指導及び助言 ⑤ 第2章第1の4及び5、第2章第3の2、第2章第5の2: 報告又は提供された情報の国際クリアリングハウスへの提供及び環境省 ウェブサイトへの掲載ならびに活用 ⑥ 提供国法令の違反の申立てに係る協力 ⅰ)第2章第4の1:議定書の我が国以外の締約国から提供国法令の違反 の申立てがあった場合* ⅱ) 第2章第4の2:申立てをした議定書の我が国以外の締約国への情報 の提供* 3) 第3章:遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平 な配分に関する奨励 4) 第4章:我が国に存する遺伝資源の取得の機会の提供 5) 第5章:国内における遺伝資源の取得に関する書類の発給 6) 第6章:主務大臣 7) 附則 8) 様式 9) その他 3. ABS指針への対応及び留意すべき点 (1) ABS指針への対応 1) 環境大臣への適法取得の報告及び利用関連情報の提供への対応 ① 環境大臣への適法取得の報告及び利用関連情報の提供への対応の要否 ② 用いる報告様式 2) その他の規定への対応 ① 報告等された情報の国際クリアリングハウスへの提供及び環境省ウェブ サイトへの掲載 ② 締約国からの提供国法令違反の申立てへの対応 ③ 契約の条項のひな形、行動規範、指針及び最良の実例、基準の作成等への対応 (2) ABS指針に示された措置に具体的に対応するにあたっての留意点 1) 適法取得の報告及び利用関連情報の提供に際しての、秘密情報の保護に関する留意点 2) 様式第1に関する留意点 3) 秘密情報の保護の観点から、様式第1~3の記入にあたって留意すべき点 おわりに
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