入会案内

会員規則

一般財団法人バイオインダストリー協会 会員規則

(目的)

第1条 この規則は、本財団の会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の構成と位置づけ)

第2条 会員は、以下の特別会員、協賛会員、一般会員、ベンチャー会員及び公共会員からなる法人会員並びに個人会員で構成される。

  1. 特別会員とは、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、同第4条の事業に積極的に参画する企業のうち、本財団の経営に直接参画する企業をいう。
  2. 協賛会員とは、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、同第4条の事業に積極的に参画する企業をいう。
  3. 一般会員とは、資本金が3億円以下の企業であって、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、本財団の事業の維持・発展に協力する企業をいう。ただし、資本金が、一般会員に該当する企業であっても、協賛会員又は特別会員となることは妨げない。
  4. ベンチャー会員とは、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、本財団の事業の維持・発展に協力する、従業員数が100名以下のバイオテクノロジーを手段又は対象とした事業を行い、且つ、入会時に設立から20年を経過していない企業をいう。ただし、ベンチャー会員に該当する企業であっても、一般会員、協賛会員又は特別会員となることは妨げない。
  5. 公共会員とは、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、本財団の事業の維持・発展に協力する行政庁、大学法人、一般法人、公益法人、在日公館、その他の公共的団体をいう。
  6. 個人会員とは、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、本財団の事業の維持・発展に協力する個人をいう。

(会員の特典)

第3条 すべての法人会員は、以下に記載する(1)~(4)の特典を、また、各法人会員は(5)~(9)の特典を受けることができる。

  1. 本財団が発行する機関誌の無料購読。
  2. 協賛会員とは、本財団の定款第3条の目的の趣旨に賛同し、同第4条の事業に積極的に参画する企業をいう。
  3. 本財団のホームページの会員ページへのアクセス。
  4. 本財団の主催する講演会、セミナー、研修会、相談会、交流会等の催しへの無料又は優待価格による参加。
  5. バイオテクノロジー及びバイオインダストリーに関する国内外の情報の入手。
  6. 特別会員:自らの企業の役員又は社員を、本財団の理事として推薦、及び運営会議の委員として推薦することができる。本財団の部会、委員会等の幹事等の主要メンバーを出すことができる。
  7. 協賛会員:本財団の部会、委員会等の幹事等の主要メンバーを出すことができる。
  8. 一般会員:本財団の部会、委員会等のメンバーとなることができる。
  9. ベンチャー会員:本財団の部会、委員会等のメンバーとなることができる。
  10. 公共会員:本財団の部会、委員会等のメンバーとなることができる。

二 個人会員は、以下の特典を受けることができる。

  1. 本財団が発行する機関誌の無料購読。
  2. 本財団のホームページの会員ページへのアクセス。
  3. 本財団の主催する講演会、セミナー、研修会、相談会、交流会等の催しへの参加。なお、参加価格は、別途定める。
  4. バイオテクノロジー及びバイオインダストリーに関する国内外の情報の入手。
  5. 学術研究機関に在籍する個人会員は、本財団の部会、委員会等のメンバーとなることができる。

(入会)

第4条 法人会員として入会を希望するものは、本財団に入会申込書を提出の上、事前に承認を受けなければならない。

二 個人会員の入会手続きについては所定の個人会員入会申込書によるものとする。

(退会)

第5条 会員は、所定の退会届を提出していつでも退会することができる。ただし、3ヶ月以上前に当財団に対して通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第6条 会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 正当な理由がなく1年以上にわたり会費を滞納したとき。
  3. 本財団への提出書類の記述内容が事実と著しく相違することが判明したとき。
  4. 本財団の目的に反する行為または本財団の名誉を傷つける行為があった時。

二 前項の第2号及び第3号のいずれかに該当する行為があったと認められるときは、その事実を運営会議に報告した上で、運営会議の承認を得て前項の規定の適用を決定するものとする。その決定がなされた場合は、速やかに当該会員にその旨を資格喪失の理由とともに通知しなければならない。

(会費)

第7条 会員は、以下に定める年会費を事業年度毎に本財団に納入するものとする。

  1. 特別会員:1口500千円とし、原則として、8口とする。
  2. 協賛会員:1口500千円とし、原則として、2口以上とする。
  3. 一般会員:1口50千円とし、原則として、2口以上とする。
  4. ベンチャー会員:1口20千円とし、原則として、2口以上とする。
  5. 公共会員:1口20千円とし、原則として、2口以上とする。
  6. 個人会員:10千円とする。ただし、学生は6千円とする。

二 年会費は、初年度は入会するときに、次年度以降は事業年度の開始後2ヶ月以内に納付するものとする。

三 事業年度の開始後6ヶ月以上経過して入会した場合は、法人会員に限り当該事業年度の年会費を所定金額の半額とすることができる。

四 会員が退会した場合は、すでに納入した会費は返還しない。

(会費の配賦)

第8条 前条で定める年会費は、本財団の会計区分のうち、法人会計に全額を賦課するものとする。

二 本条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第119条に定める公益目的支出計画の実施が完了する事業年度をもって廃止する。

(改廃)

第9条 この規則の改廃は、理事会の決議によって行う。

附則

一 この規則は、本財団の設立の登記の日(平成23年4月1日)から実施する。

二 この規則の実施をもって、賛助会員規程は廃止する。

三 この規則は、平成24年3月23日に改定し、平成23年4月1日に遡及適用する。

四 この規則は、平成25年4月1日に改定、実施する。

五 この規則は、平成26年4月1日に改定、実施する。

六 この規則は、平成27年4月1日に改定、実施する。