I バイオテクノロジーに関する一般的質問
1. 遺伝子組換え技術
Q1 遺伝子組換え技術には、どのようなメリットがあるのか。
Q2 遺伝子組換え技術は、従来の植物育種技術と異なるのか。
Q3 遺伝子組換え技術の食品への利用には、どのようなメリットがあるのか。
Q4 遺伝子組換え技術は環境問題の解決にも役立つと言われているが、具体的にどのような可能性があるのか。
Q5 遺伝子組換え技術は、農業・食糧問題、環境問題の解決以外にどのようなメリットがあるのか。
Q6 Btトウモロコシが、オオカバマダラの幼虫の生育に影響を及ぼす可能性はあるのか。
Q7 Btトウモロコシの栽培が、トウモロコシ畑の土壌生態系、及び周辺の植物に影響を及ぼす可能性はあるのか。
Q8 Bt毒素に限らず、殺虫毒素を発現する遺伝子組換え植物が、非標的生物へ影響を及ぼす可能性はあるのか。
Q9 Bt作物は、Bt毒素を定常的に発現するため、従来のBt製剤に比べて耐性昆虫の発生が速くなる可能性はないのか。
Q10 遺伝子組換えナタネ等と近縁種との交雑の可能性について、どう考えればよいのか。
Q11 遺伝子組換え植物そのものが雑草化する可能性はあるのか。また、近縁の雑草との交雑により、除草剤耐性のスーパー雑草が生じることはないのか。
Q12 現在の遺伝子導入法では、狙ったところに遺伝子を導入することはできないが、遺伝子組換え植物の実用化に問題はないのか。
Q13 遺伝子組換え体の作製において、目的遺伝子とともに一般的に組み込むプロモーター配列が、silent gene(沈黙遺伝子)の発現に影響を及ぼす可能性はないのか。
Q14 病害虫抵抗性の遺伝子組換え植物の作出により、病害虫と遺伝子組換え作物との間の「軍拡競争」は起こるのか。
Q15 遺伝子組換え微生物の開放系利用(バイオレメディエーション等)に伴って、遺伝子の水平伝達や微生物相への影響はないのか。
Q16 マーカー遺伝子(抗生物質耐性遺伝子)が土壌細菌に伝達し、抗生物質耐性菌が発生する可能性はないのか。
Q17 ウィルス抵抗性の遺伝子組換え作物の利用により、新たなウィルス系統が出現する可能性やウィルスの宿主範囲が拡大する可能性はあるのか。
Q18 遺伝子組換え体が近縁種と交雑することによって、遺伝子汚染が進む可能性はあるのか。
Q19 遺伝子組換え作物の栽培拡大に伴い、各地の野生種が失われ、遺伝的多様性が減少し、遺伝的脆弱性が増大する可能性についてどう考えればよいか。
Q20 環境修復のために大量の遺伝子組換え体(例:耐乾燥性・耐塩性植物)を新たな環境に導入することにより、在来の希少種等が失われる可能性はないのか。
2. 遺伝子組換え食品
Q21 「実質的同等性」とはどのようなものか。
Q22 実質的同等性に基づいた遺伝子組換え食品の安全性評価はどのように行われているのか。
Q23 遺伝子組換え技術を用いることで、新たなアレルゲンが作られる可能性はあるのか。
Q24 現状のアレルゲンの試験で行われている人工胃液による消化実験に問題はないのか。
Q25 英国で、レクチン遺伝子導入ジャガイモをラットに食べさせたところ、免疫機能の低下が見られたと報告があったが、遺伝子組換え食品の安全性に問題はないのか。
Q26 植物内のマーカー遺伝子(抗生物質耐性遺伝子)の産物を摂取することにより、体内で抗生物質が効かなくなる可能性はないのか。
Q27 植物に組み込んだ抗生物質耐性遺伝子が、人間の体内で水平移動することはないのか。
Q28 遺伝子組換えによるその他の未知の影響(予知できない毒性物質の産生など)はあるのか。
Q29 日本で安全性が未確認の遺伝子組換え農作物が食品に混入している可能性はあるのか。また、未承認の遺伝子組換え農作物の輸入による侵入を確認・規制する制度はあるのか。
3. 遺伝子組換え技術の社会
経済的側面
Q30 遺伝子組換え技術(あるいはバイオテクノロジー)により、世界の食糧危機を回避する可能性についてどう考えればよいのか。
Q31 遺伝子組換え技術は一部の企業によって独占されており、遺伝子組換え作物の栽培拡大に伴って企業の食糧支配が強まるのではないか。
Q32 ターミネータ・テクノロジーにより、企業が種子を独占供給するようにはならないのか。
Q33 企業による農薬と遺伝子組換え作物のセット販売に問題はないのか。
Q34 除草剤耐性作物の栽培により、逆に除草剤の使用量が増える可能性はないのか。
Q35 遺伝子組換え技術が、発展途上国における自立した伝統的な農業システムを奪う危険性はないのか。
4. バイオテクノロジーの倫理的側面、その他
Q36 遺伝子操作を行うことについて、倫理面での問題をどう考えればよいか。
Q37 クローン人間の作製について、倫理面での問題をどう考えればよいか。
Q38 ヒトのゲノム解析を行うことについて、倫理面での問題をどう考えればよいか。

II 個別テーマに関するさらに詳しい質問
1. 遺伝子組換え技術
Q39 ヨーロッパ・コーン・ボーラーのBt耐性の遺伝が不完全優性であるとの報告があるが、劣性遺伝を前提とするhigh dose/refuge strategy(高用量/保護区戦略)を見直す必要はないのか。
Q40 Bt毒素を食べたBt耐性幼虫は生育が遅れるとの報告があるが、耐性昆虫と感受性昆虫がランダム交配することを前提とするhigh dose / refuge strategy(高用量/保護区戦略)の効果に影響はないのか。
Q41 遺伝子組換えシロイヌナズナの交雑率が非組換え体に比べて有意に高いという報告があったが、遺伝子組換え植物の交雑性についてさらに検討を行う必要があるのではないか。
Q42 遺伝子組換え樹木は、寿命が長く、栽培環境も遠隔の森林であることから、管理とモニタリングが困難であるが、環境への影響についてどう考えていけばよいのか。
2. 遺伝子組換え食品
Q43 遺伝子組換え食品のアレルギー性について、多様な免疫系への影響を考える必要はあるのか。
Q44 アレルギー反応には感作時間が非常に長いものがあるが、遺伝子組換え食品中の新しいタンパク質についても、長期間の試験を行う必要はないのか。
Q45 マーカーとして抗生物質耐性遺伝子を組み込んだ遺伝子組換え食品について、腸内細菌への影響によりアレルギー反応が増加する可能性はないのか。

III その他(クローン、ゲノム解析、遺伝子治療等)
Q46 クローンの技術的な問題点が指摘されているが、クローン技術の利用と安全性の現状、及びその必要性についてどう考えればよいか。
Q47 クローン技術やゲノム解析のヒトへの応用に関する指針や規制はあるのか。
Q48 ヒトへの異種移植の安全性についてどう考えればよいか。
Q49 遺伝子治療では、どれくらい治療効果が認められているのか。
Q50 遺伝子治療の安全性などの問題点についてどう考えればよいか。


 
Q47. クローン技術やゲノム解析のヒトへの応用に関する指針や規制はあるのか
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Answer
クローン技術のヒトへの応用に関する規制について
 クローン技術のヒトへの応用については国際的に規制の方向で進んでいる1)。例えば、イギリス、ドイツ、フランスでは、ヒトのクローン個体の作製を全面的に禁止している。日本でも、1998年7月の、学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会による「大学等におけるクローン研究について(報告)」2)を受けて、同年8月に文部省が「大学等におけるヒトのクローン個体の作製についての研究に関する指針」を定め、大学等の研究機関でのヒトのクローン個体の作製に関する研究を禁止している。
 また、1999年11月には、科学技術会議生命倫理委員会のクローン小委員会が報告書「クロ−ン技術による人個体の産生等に関する基本的考え方」を取りまとめ、(1)クローン技術を用いたヒト個体の産生には、人間の尊厳の侵害等から重大な問題がある、(2)キメラ個体やハイブリッド個体については、ヒトという種のアイデンティティを曖昧にする生物を作り出すものであり、更なる弊害を有するため、罰則を伴う法律等によって禁止するための措置を講ずるべきである、との考え方が報告されている3)。2000年3月現在、この報告書を受けて法制化(「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案(仮称)」)の準備が進められており4)、その骨子は以下の通りである。

・クローン人間の作製を試みる行為を禁じる。
・ハイブリッド(ヒトと動物の間で卵子と精子をかけ合わせることにより生まれた個体)を生む行為を禁じる。
・キメラ(ヒトと動物の細胞を融合させた個体)を生む行為を禁じる。
・いずれの違反者にも懲役または罰金を科す。
・出産に結びつかないクローン研究は原則禁止とするが、別に設けるガイドラインの条件の範囲内で認める。
・ガイドラインでは、事前に国への届け出などを求め、研究者に対し、国は立ち入り検査などを実施できる。違反者には罰金を科す。

 一方、専門家の間では、人間のクローン研究は必ずしも全面的に禁止するのではなく、少なくとも胚段階までの研究は許容すべきだとの意見もある。特にヒトのES細胞を用いる治療法は臓器移植に代わる有効な方法になる可能性があり5)、日本でも、上記の法律案にもあるように、ES細胞を用いる研究(→Q46)については容認する方向にある。これまで、精子・卵子・受精卵を取り扱う研究については、昭和60年に日本産科婦人科学会で承認された会告に基づいて行われていたが、科学技術会議生命倫理委員会のヒト胚研究小委員会(科学技術庁)は、2000年3月に「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」をとりまとめた。この報告書では、ヒトのES細胞をはじめとするヒト胚を対象とした研究について一定の条件( (1)ES細胞を作製する際に用いる受精卵を、不妊治療のために作られた体外受精卵で廃棄される余剰卵に限定し、不妊治療を終了または止めたあとに患者に打診、(2)ES細胞を作製する研究機関を当面は限定し、受精卵を提供する施設も個人情報を保護し、施設内審査委員会の承認を得る、など)を満たした場合には認める旨をまとめ、今後ガイドラインを策定する方向で検討を進めている5)


ヒトのゲノム解析に関する規制について
 ヒトゲノム解析は、疾病原因の解析・予防や治療、及び創薬研究に重要な技術である。したがって、ヒトゲノム解析を遺伝子機能の解明や医薬品開発につなげるための方策が検討される一方で、個人の遺伝情報の漏洩や遺伝情報による差別を防ぐために、社会的、法的な対応が進められている。
 日本では、厚生省が、遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針案を検討しており、各研究機関に倫理審査委員会を設置し、研究計画を審査したり、情報の漏洩を防止するための情報管理担当者をおくことなどが盛り込まれる見込みである(ただし、この指針は厚生省の補助金を受けて行われる研究が対象範囲)6)
 また、科学技術会議生命倫理委員会ヒトゲノム研究小委員会は、2000年4月に「ヒトゲノム研究に関する基本原則(案)」を発表した。基本原則では、研究は自由意思による提供者の同意を得た上で明確で詳細な研究設計に基づいて実施し、個人情報が漏洩した場合、研究者は厳格に処分され、提供者は正当な補償を受ける権利があると規定している7)。
 日本組織培養学会でも、1998年12月に非医療分野におけるヒト組織・細胞の取扱について、法・倫理・安全面からの基本的遵守事項と自主ルール構築のための参考事項を取りまとめている8)
 一方、米国では、すでに、約20州で保険加入などにおける遺伝子差別の禁止法が制定されている。また、2000年2月8日にクリントン大統領は、遺伝子差別を連邦政府職員の採用、昇進にあたって禁止し、また、今後、民間に対しても適用する法律の制定や遺伝子診断による個人の保険加入拒否を禁止する法律の制定を議会に求めている9)
 また、米国では、遺伝子配列など基礎情報を特許対象としない新しいバイオ特許の指針を2000年夏にも導入する予定であり、遺伝子情報の特許問題については、国際的にも議論されつつある。これは、ヒトのゲノム解析による遺伝子機能の解明と医薬品開発などを促進させることを目的としている10)

参考文献
1) Nature, Vol.400, 103, 1999
2) 学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会(文部省)、「大学等におけるクローン研究について(報告)」、平成10年7月3日 (http://www.monbu.go.jp/singi/gaksin/00000212/)
3) 科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会(科学技術庁)、「クローン技術による人個体の産生等に関する基本的考え方」、平成11年11月17日 (http://www.sta.go.jp/shimon/cst/rinri/clo91227_1.html)
4) 読売新聞夕刊、2000年3月6日
5) 科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会(科学技術庁)、「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究について」、平成12年3月13日 (http://www.sta.go.jp/shimon/cst/rinri/kihon00306.html
6) 厚生科学審議会、先端医療技術評価部会(厚生省)、「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」、平成12年4月28日 (http://www.mhw.go.jp/search/docj/other/topics/bosyuu/tp0203-1_a_6.html
7) 科学技術会議生命倫理委員会ヒトゲノム研究小委員会(科学技術庁)「ヒトゲノム研究に関する基本原則(案)」、平成12年4月10日 (http://www.sta.go.jp/shimon/cst/rinri/genomu1/ko2.htm)
8) 組織培養研究、第7巻 4号、1998年12月 (http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jtca/)
9) 朝日新聞夕刊、2000年2月9日
10) 日本経済新聞、2000年3月16日
11) クローン技術研究会、「クローン技術」(日本経済新聞社)


更新日: 2006年10月25日


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